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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和62(オ)311

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成4年7月14日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第165号233頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)896

原審裁判年月日

 昭和61年12月3日

判示事項

 一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」

裁判要旨

 一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合には、死刑の時効は進行しない。
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することは、憲法三六条にいう「残虐な刑罰」に当たらない。

参照法条

 刑法11条2項,刑法32条,刑法33条,刑法34条,憲法36条

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