裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(オ)1460
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和40年9月28日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第80号545頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)1495
- 原審裁判年月日
昭和38年9月26日
- 判示事項
二口の債務の催告における一口分につき超過催告の違法がある場合と契約解除
- 裁判要旨
二口の債務を同時に催告した場合において、一口分に超過催告の違法があつても、他の一口分につき提供がないことを理由として契約を解除することは差し支えない。
- 参照法条
民法541条
- 全文