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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(オ)1462

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和39年6月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第74号327頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年8月31日

判示事項

 借地人に対する賃料請求権を有する地主は借地権の無断譲受人に対し賃料相当の損害賠償請求ができないか。

裁判要旨

 賃貸人たる地主は、借地人に対し賃料請求権を有するとしても、いまだ借地人から右賃料の支払を受けていないかぎり、借地権の無断譲受人に対し賃料相当の損害賠償請求ができる。

参照法条

 借地法10条,民法612条,民法709条

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