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昭和38(オ)461
保証債務金請求
昭和39年9月8日
最高裁判所第三小法廷
判決
棄却
集民 第75号177頁
名古屋高等裁判所 金沢支部
昭和38年2月1日
建設業法第一九条の法意。
建設業法第一九条は、書面によらない建設契約を無効とする趣旨ではないと解すべきである。
建設業法19条,民法91条