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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)666

事件名

 土地明渡請求

裁判年月日

 昭和44年9月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第96号657頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)1324

原審裁判年月日

 昭和40年2月22日

判示事項

 使用貸借契約により占有を始めた者が賃借権の時効取得を援用するための要件

裁判要旨

 使用貸借契約により占有を始めた者は、民法二〇五条・一八五条の定めるところに従つて賃借権を行使する意思をもつてする占有に変更されたのちに取得時効に必要な期間を経過した旨を主張立証しないかぎり、賃借権の時効取得を援用することはできない。

参照法条

 民法185条,民法205条

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