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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)100

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和41年7月15日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第84号111頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)2058

原審裁判年月日

 昭和40年11月12日

判示事項

 背信行為に当たらない特別の事由があるとして民法第六一二条による解除が許されないとされた事例

裁判要旨

 甲の賃借地が賃借当時から乙会社所有の建物の敷地として利用されている場合でも、乙会社は甲のいわゆる個人会社である等判示の諸事情があるときは、賃貸人に対する背信行為に当たらない特別の事由があり賃貸人が民法第六一二条により賃貸借契約を解除することは許されない。

参照法条

 民法612条

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