裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)1265
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和42年3月30日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第86号773頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)984
- 原審裁判年月日
昭和41年8月25日
- 判示事項
長期にわたる賃料の不払と無催告の賃貸借契約解除
- 裁判要旨
原審認定の事実関係のもとでの長期にわたる賃料の不払は、それ自体賃貸借契約の継続を困難ならしめる背信行為にあたるから、催告なしに右契約の解除をすることができる。
- 参照法条
民法541条
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