裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)660
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和41年12月1日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第85号497頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)1733
- 原審裁判年月日
昭和41年3月9日
- 判示事項
解除権が長期の不行使にかかわらず失効しないとされた事例
- 裁判要旨
賃料の催告と右催告の趣旨不履行による賃貸借契約解除の意思表示との間に約一四年のへだたりがあつても、原審認定(原判決理由参照)のごとく、相手方においてもはや右催告に基づく解除権の行使はないものと信ずべき正当な事由が生じたとはいえない事情のもとでは、右意思表示のときまで右解除権は有効に存続していたと解することができる。
- 参照法条
民法1条2項,民法541条
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