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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1469

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和43年3月28日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第90号831頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)715

原審裁判年月日

 昭和42年9月14日

判示事項

 債権者代位権による建物収去土地明渡請求権の行使方法

裁判要旨

 土地の賃借人は賃借権を保全するため賃貸人たる土地所有者に代位して土地の不法占拠者に対し建物収去及び土地明渡を請求することができ、かつその場合、直接自己に対し右収去明渡をなすべきことを請求することができるものと解するのが相当である。(参照、昭和二九年九月二四日第二小法廷判決集八巻九号一六五八頁)。

参照法条

 民法423条

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