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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)2

事件名

 建物収去土地明渡等請求

裁判年月日

 昭和44年7月31日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第96号429頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)1427

原審裁判年月日

 昭和42年9月14日

判示事項

 一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合と認めることができるとされた事例

裁判要旨

 土地賃貸借契約のさい、都市計画事業の施行による区画整理が予定され、賃貸人においてその実施後の土地を自ら使用する計画を有し、賃借人もこれを諒承し、地上に仮設建物のみを所有しうる一時使用のための賃貸借であることを公正証書に明記して、契約を締結した場合においては、賃借人が前所有者から土地を賃借しその上に建物を所有していて、新所有者との間に賃貸借を継続する趣旨で、右契約が締結されたものであり、当時賃貸人(新所有者)において区画整理実施の時期を予想しえなかつたなど判示の事実関係があつても、一時使用のため借地権を設定したことが明らかな場合にあたるものと認めて妨げないものと解すべきである。

参照法条

 借地法9条

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