裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)1012
- 事件名
抵当権設定登記抹消登記請求
- 裁判年月日
昭和45年2月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第98号229頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)696
- 原審裁判年月日
昭和44年7月21日
- 判示事項
登記の欠缺を主張することができないいわゆる背信的悪意者にあたるとされた事例
- 裁判要旨
甲は、乙が代表者である丙組合と丁会社との紛争解決などのために、戊に合計九〇万円を融資し、その債務担保のため本件土地につき、戊から譲渡担保の設定を受け、一方、乙は、右のような事情から右担保権を取得した甲のために、その権利行使の障害となる根抵当権を自ら放棄したものであるなど判示事実関係のもとにおいては、乙は、その後戊との間で右放棄を合意解約(実質的には消滅した根抵当権を復活させる合意というべきである。)することにより、根抵当権の負担のない担保権を取得するに至つた甲の権利を害することは許されず、右合意解約が正当な理由に基づくなど特段の事情のないかぎり、甲が右担保権の取得につき登記を有しないことを理由に右合意解約を主張することは著しく信義に反するものであつて、乙は甲の右担保権の取得につき登記の欠缺を主張するについて正当の利益を有する第三者にあたらないものと解するのが相当である。
- 参照法条
民法177条
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