裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)1030
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和45年3月26日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第98号533頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
- 原審事件番号
昭和43(ネ)150
- 原審裁判年月日
昭和44年7月30日
- 判示事項
建物の登記が所在地番の表示において実際と相違する場合と建物保護に関する法律一条一項
- 裁判要旨
賃借権の設定された土地の上の建物についてなされた登記が、錯誤または遺漏により、建物所在地番の表示において実際と多少相違していても、建物の種類、構造、床面積等の記載とあいまち、その登記の表示全体において、当該建物の同一性を認識できる程度の軽微な誤りであり、ことにたやすく更正登記ができるような場合には、建物保護に関する法律一条一項にいう「登記シタル建物ヲ有スル」場合にあたるものということができ、当該賃借権は対抗力を有するものと解すべきである(最高裁昭和三六年(オ)第一一〇四号同四〇年三月一七日大法廷判決、民集一九巻二号四五三頁)。
(意見がある。)
- 参照法条
建物保護に関する法律1条
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