裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)1165
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和45年2月27日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第98号319頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)160
- 原審裁判年月日
昭和44年9月3日
- 判示事項
賃貸人の使用収益債務の一部不履行と賃料増額請求権
- 裁判要旨
賃貸人が、借地上の賃借人所有の建物に対し占有移転禁止等の仮処分を執行したことにより、賃借人の借地の使用収益を妨げたとしても、そのために借地法一二条に基づく賃料増額請求が許されなくなるものではない。
- 参照法条
借地法12条
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