裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)183
- 事件名
所有権移転登記抹消登記手続請求
- 裁判年月日
昭和45年7月16日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第100号205頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)225
- 原審裁判年月日
昭和43年11月22日
- 判示事項
滅失登記手続をなすべきことを訴求する利益はないとされた事例
- 裁判要旨
旧建物が取りこわされて滅失し、すでに存在せず、同じ土地上に建築されている新建物とは同一性がなく、しかも新建物については、すでに甲名義の保存登記が了されている場合には、甲は旧建物の登記簿上の所有名義人である乙に対して旧建物の滅失登記手続をなすべきことを訴求する利益はないというべきである。
- 参照法条
不動産登記法93条ノ6,不動産登記法25条ノ2,民訴法2編1章(訴)
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