裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)330
- 事件名
所有権移転登記手続請求
- 裁判年月日
昭和44年8月29日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第96号443頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)346
- 原審裁判年月日
昭和43年12月20日
- 判示事項
確定期売買と認められた事例
- 裁判要旨
商人間の土地の売買において、当事者の意思表示により、一定の日時または一定の期間内に履行をなさなければ、契約をした目的を達することができないときは、その売買は確定期売買と解すべきである。
- 参照法条
商法525条
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