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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)433

事件名

 家屋明渡等請求

裁判年月日

 昭和45年9月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第100号453頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和44(ネ)831

原審裁判年月日

 昭和45年2月13日

判示事項

 建物の賃借人から敷金がさしいれられている場合と賃料延滞を理由とする契約解除

裁判要旨

 建物の賃借人から賃貸人に対し敷金がさしいれられている場合においても、特段の事情のないかぎり、賃借人が賃料を延滞したときは、これを理由に賃貸人は賃貸借契約を解除することができ、右差入敷金額が一六万円、延滞賃料が二〇万円で、差引をした場合には賃料の延滞分が一か月分にもみたないとしても、右契約解除が信義則に反し権利濫用となるものではない。

参照法条

 民法619条

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