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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)333

事件名

 所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和51年9月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第118号429頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)733

原審裁判年月日

 昭和48年12月25日

判示事項

 譲渡担保の目的とされた賃借地上の建物と清算金額算定に際しての適正評価額

裁判要旨

 譲渡担保の目的とされた賃借地上の建物を債権者が帰属清算の方法により取得する場合において、土地賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾又はこれに代わる許可の裁判を得ることが不可能又は著しく困難な事情にあると認められるときは、債権者は、借地法一〇条の規定による建物買取請求権を行使する場合における対価をもつて、当該建物の適正評価額として、清算金額を算定することができる。

参照法条

 民法369条

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