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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和50(オ)115

事件名

 建物収去土地明渡等請求

裁判年月日

 昭和50年10月2日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第116号127頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)1074

原審裁判年月日

 昭和49年9月9日

判示事項

 一、バツテイング練習場として使用する目的でされた土地の賃貸借と借地法の適用の有無
二、バツテイング練習場として使用する目的で賃貸借された土地の一部に卓球場の建築が許された場合における借地法の適用の有無

裁判要旨

 一、バツテイング練習場として使用する目的の土地の賃貸借契約は、右土地上にバツテイング練習場の経営に必要な管理人事務所用の小規模の仮設建物を建築所有することが許されていたとしても、借地法一条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」賃貸借にあたらない。
二、バツテイング練習場として使用する目的で土地の賃貸借がされた場合に、右練習場の経営が不振となつたので、賃借人に卓球場をあわせて経営させることによつて、賃借人に投下資本の早期回収をさせ、かつ、右土地の早期明渡をさせる目的で、短期の右土地賃貸借期間を定めたうえ右土地の僅少部分に卓球場用の小規模で簡素な建物を建築、所有することを賃貸人が承諾したとしても、右土地賃貸借は、借地法一条にいう「建物所有ヲ目的トスル」賃貸借に該当しない。

参照法条

 借地法1条

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