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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)1190

事件名

 建物収去土地明渡

裁判年月日

 昭和57年2月4日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第135号171頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和54(ネ)341

原審裁判年月日

 昭和56年9月9日

判示事項

 非堅固建物の所有を目的とする借地契約において二〇年に一日足りない期間が定められた場合に借地法二条二項の適用が肯定された事例

裁判要旨

 非堅固建物の所有を目的とする借地契約における借地期間を昭和三六年一月八日から昭和五六年一月七日までとする旨の約定が存する場合において、右契約の当事者は、借地権の存続期間を借地法二条二項に規定する最短期間である二〇年に定めるつもりであつたところ、民法における初日不算入の原則を考慮しなかつたためか又は計算を誤つたために、形式的には右のような約定になつたものと推認するのが最も自然であると認められるという原判示の事実関係のもとにおいては、本件借地契約の形式、文言にかかわらず、その存続期間を二〇年と定める趣旨であつたと認めるのが相当である。

参照法条

 借地法2条,借地法11条

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