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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)473

事件名

 土地建物所有権移転登記手続等

裁判年月日

 昭和57年4月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第135号709頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和54(ネ)2115

原審裁判年月日

 昭和56年2月26日

判示事項

 後順位担保権者の申立による不動産競売手続が開始されている場合において仮登記担保権者によつて提起された仮登記に基づく本登記手続の承諾請求及び右本登記を条件とする不動産明渡請求が許された事例

裁判要旨

 後順位担保権者の申立による不動産競売手続が開始されている場合であつても、仮登記担保権者に優先する他の担保権者が存在せず、かつ、換価時における目的不動産の価格が仮登記担保権者の有する仮登記担保権の被担保債権額及び右後順位担保権者に優先する他の担保権の被担保債権額の合計額を超えないなど、原判示の事実関係のもとにおいては、仮登記担保権者のした仮登記に基づく本登記手続の承諾請求及び右本登記を条件とする不動産明渡請求は許される。

参照法条

 民法369条,不動産登記法2条,不動産登記法7条2項,不動産登記法105条

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