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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)720

事件名

 土地所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和42年6月20日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第87号1055頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)273

原審裁判年月日

 昭和39年3月31日

判示事項

 不動産の取得時効につき占有者が土地登記簿を調査しなかつたことをもつて過失があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

 占有の開始は相続によるもので取引によるものではなくその他判示事実関係のもとにおいては土地登記簿を調査しなかつたことをもつて占有のはじめ過失があつたとすることはできない。(本件は、昭三七、五、一八、二小法廷判決集一六巻五号一〇七三頁の再上告事件である。)

参照法条

 民法162条2項

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