裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)649
- 事件名
仮登記抹消請求
- 裁判年月日
昭和44年3月4日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第94号527頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)114
- 原審裁判年月日
昭和41年2月24日
- 判示事項
所有権移転請求権保全の仮登記が登記原因たる実体上の権利を欠き無効であるとされた事例
- 裁判要旨
甲所有の不動産を乙が買い受け代金を完済してその所有権を取得したが、丙の依頼により、乙は、丙に信用を与えるため右不動産について登記簿上の名義を丙名義とすることを承諾し、右不動産について甲より直接丙あてに所有権移転登記がされ、さらに、丙より乙に対して代物弁済予約を原因とする所有権移転請求権保全仮登記が経由された場合には、右仮登記は登記原因たる実体上の権利を欠き無効である。
- 参照法条
不動産登記法2条
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