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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1010

事件名

 地代増額並びに支払請求

裁判年月日

 昭和43年7月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第91号623頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)1050

原審裁判年月日

 昭和42年5月23日

判示事項

 借地法第一二条による増額賃料の算定と土地価格の利廻り算定方式

裁判要旨

 借地法第一二条による賃料増額請求があつた場合、裁判所は同条所定の諸契機を考量し、具体的事実関係に即し、相当賃料を確定すべきであり、その際、底地価格に利子率を乗ずる算定方法(土地価格の利廻り算定方式)も一つの合理的尺度として使用できるものではあるが、この算定方法が他の合理的算定方法に比して本則であるとまで解すべきものではない。

参照法条

 借地法12条

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