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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)433

事件名

 保険金返還請求

裁判年月日

 昭和42年10月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第88号741頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)518

原審裁判年月日

 昭和42年1月25日

判示事項

 火災保険普通保険約款の解釈

裁判要旨

 保険契約者が、保険会社の普通保険約款を承認のうえ保険契約を申し込む旨の文言が記載されている保険契約の申込書を作成して保険契約を締結したときは、反証のないかぎり、たとい保険契約者が盲目であつて、右約款の内容を告げられず、これを知らなかつたとしても、なお右約款による意思があつたものと推定すべきである。

参照法条

 商法665条,民法第3編第2章第1節第1款

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