裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)1127

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和44年3月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第94号629頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)2252

原審裁判年月日

 昭和43年7月16日

判示事項

 旧建物と工事後の新建物とが同一性を有するものとされた事例

裁判要旨

 旧建物と新建物とは、ともに木造平屋建一棟の居宅であつて、旧建物は、その相当部分が取り毀されたが、その主要部分である八畳間と押入は一部改造されたものの、元の場所に存置され、旧建物を支えていた柱も八畳間の四囲にあつた相当数のものが残つて新建物の支柱となり、旧建物の残存部分は、新建物の主たる構成部分を形成しているなどの事実関係のもとにおいては、旧建物と新建物とは、社会通念上同一性を有する。

参照法条

 民法86条

全文