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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)256

事件名

 所有権移転登記抹消登記手続並びに損害賠償請求

裁判年月日

 昭和43年12月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第93号979頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)597

原審裁判年月日

 昭和42年12月20日

判示事項

 不動産の代物弁済契約後その所有権移転登記手続完了前になされた弁済と代物弁済契約の効力

裁判要旨

 不動産所有権譲渡を内容とする代物弁済契約は、その契約後所有権移転登記手続完了前になされた弁済によつてその効力を失う。

参照法条

 民法482条

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