裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)829
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和45年5月29日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第99号273頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)984
- 原審裁判年月日
昭和44年4月28日
- 判示事項
抵当権設定契約が錯誤により無効であつてもこれを締結する前提として同時に約定された準消費貸借契約に要素の錯誤がないとされた事例
- 裁判要旨
抵当権設定契約とこれを締結する前提として約定された準消費貸借契約が同時に締結された場合において、右両契約の締結された主たる目的が抵当権の設定にあつたものであつても、右準消費貸借契約が経済的には借主にとつて有利なものである等の事情(原判決理由参照)があるときは、抵当権設定契約が錯誤により無効であつても、準消費貸借契約が錯誤により無効であるとすることはできない。
- 参照法条
民法95条
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