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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)210

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和45年5月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第99号161頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和44(ネ)721

原審裁判年月日

 昭和44年12月15日

判示事項

 家屋の賃借人が破産したことを理由とする解約申入と借家法一条ノ二

裁判要旨

 家屋の賃借人が破産したことを理由として賃貸借契約の解約を申し入れる場合には、借家法一条ノ二の適用はない。

参照法条

 民法621条,借家法1条ノ2

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