裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和45(オ)60
- 事件名
建物収去土地明渡等本訴ならびに反訴、同附帯請求
- 裁判年月日
昭和45年5月28日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第99号233頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)778
- 原審裁判年月日
昭和44年10月30日
- 判示事項
一、地上権の時効取得の成立要件
二、右成立要件の立証責任
- 裁判要旨
一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。
二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。
- 参照法条
民法163条・265条
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