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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)60

事件名

 建物収去土地明渡等本訴ならびに反訴、同附帯請求

裁判年月日

 昭和45年5月28日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第99号233頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)778

原審裁判年月日

 昭和44年10月30日

判示事項

 一、地上権の時効取得の成立要件
二、右成立要件の立証責任

裁判要旨

 一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。
二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。

参照法条

 民法163条・265条

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