裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和58(オ)1178
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
昭和62年11月13日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第152号197頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和56(ネ)156
- 原審裁判年月日
昭和58年6月30日
- 判示事項
新築建物の表示の登記の申請が却下される場合
- 裁判要旨
未登記の建物を買い受けた者が、所有権を証する書面として、同人を右建物の建築主とする真実と符合しない内容の記載のある建築工事完了引渡証明書を添付して建物の表示の登記の申請をした場合には、右申請は、不動産登記法四九条八号、一〇号により却下されるべきである。
- 参照法条
不動産登記法49条8号,不動産登記法49条10号,不動産登記法93条2項
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