裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成3(オ)906
- 事件名
取立訴訟
- 裁判年月日
平成7年7月18日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第176号415頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和63(ネ)2008
- 原審裁判年月日
平成3年1月31日
- 判示事項
甲乙間でされた甲の乙に対するA債権と乙の丙に対するB債権とを相殺することができる旨の相殺予約に基づく相殺をもって丙がB債権の差押債権者丁に対抗することができないとされた事例
- 裁判要旨
甲乙間で、甲の乙に対するA債権と乙の丙に対するB債権とを相殺することができる旨の相殺予約をしたが、乙の債権者丁がB債権を差し押さえた後に甲が右相殺予約に基づき乙に対して相殺の意思表示をしたなど原判示の事実関係の下においては、丙は、右相殺をもって丁に対抗することはできない。
- 参照法条
民法505条,民法511条
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