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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(オ)906

事件名

 取立訴訟

裁判年月日

 平成7年7月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第176号415頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和63(ネ)2008

原審裁判年月日

 平成3年1月31日

判示事項

 甲乙間でされた甲の乙に対するA債権と乙の丙に対するB債権とを相殺することができる旨の相殺予約に基づく相殺をもって丙がB債権の差押債権者丁に対抗することができないとされた事例

裁判要旨

 甲乙間で、甲の乙に対するA債権と乙の丙に対するB債権とを相殺することができる旨の相殺予約をしたが、乙の債権者丁がB債権を差し押さえた後に甲が右相殺予約に基づき乙に対して相殺の意思表示をしたなど原判示の事実関係の下においては、丙は、右相殺をもって丁に対抗することはできない。

参照法条

 民法505条,民法511条

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