裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成4(オ)1011
- 事件名
処分無効確認等
- 裁判年月日
平成8年3月28日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
集民 第178号1113頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成3(ネ)1146
- 原審裁判年月日
平成4年2月10日
- 判示事項
使用者が企業秩序維持のために従業員の法的利益を侵害する性質を有する指導監督上の措置を執った場合におけるその根拠事実の証明と不法行為の成否
- 裁判要旨
使用者が企業秩序維持のために従業員の法的利益を侵害する性質を有する指導監督上の措置を執り、これによって従業員が損害を被った場合であっても、使用者が右措置を執ったことを相当とすべき根拠事実の存在が証明されるか、又は使用者において右のような事実があると判断したことに相当の理由があると認められるときには、不法行為は成立しない。
- 参照法条
民法709条,民訴法第2編第3章第1節総則
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