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最高裁判所判例集

事件番号

 平成4(行ツ)139

事件名

 審決取消

裁判年月日

 平成7年9月14日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第176号741頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成3(行ケ)91

原審裁判年月日

 平成4年1月29日

判示事項

 ローマ文字二文字を組み合わせてモノグラムとした商標から特定の称呼を生じないとはいえないとされた事例

裁判要旨

 ローマ文字「D」と「L」、「L」と「V」の各二文字を組み合わせてモノグラムとした原判示の各商標から特定の称呼を生じないとはいえない。

参照法条

 商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項10号,商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項11号,商標法(平成3年法律第65号による改正前のもの)4条1項15号

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