裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 平成4(行ツ)183

事件名

 裁決取消

裁判年月日

 平成5年10月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第170号1頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成4(行コ)20

原審裁判年月日

 平成4年7月14日

判示事項

 一 国税通則法五七条による充当と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」
二 国税通則法三七条による督促と同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」

裁判要旨

 一 国税通則法五七条による充当は、同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づぐ処分」に当たる。
二 国税通則法三七条による督促は、同法七五条一項にいう「国税に関する法律に基づく処分」に当たる。

参照法条

 国税通則法37条,国税通則法57条,国税通則法75条1項

全文