裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和39(オ)1209
- 事件名
家屋明渡等請求
- 裁判年月日
昭和40年5月25日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第79号175頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)532
- 原審裁判年月日
昭和39年7月20日
- 判示事項
請負契約に基づき建築された建物所有権が右建物の引渡された時に注文者に移転するとされた事例。
- 裁判要旨
建築材料の一切を請負人において支給し請負代金の前渡もなされていない請負契約においては、特別の意思表示のないかぎり、右契約に基づき建築された建物の所有権は、右建物が請負人から注文者に引渡された時に注文者に移転するものと認めるのが相当である。
- 参照法条
民法632条
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