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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)1209

事件名

 家屋明渡等請求

裁判年月日

 昭和40年5月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第79号175頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)532

原審裁判年月日

 昭和39年7月20日

判示事項

 請負契約に基づき建築された建物所有権が右建物の引渡された時に注文者に移転するとされた事例。

裁判要旨

 建築材料の一切を請負人において支給し請負代金の前渡もなされていない請負契約においては、特別の意思表示のないかぎり、右契約に基づき建築された建物の所有権は、右建物が請負人から注文者に引渡された時に注文者に移転するものと認めるのが相当である。

参照法条

 民法632条

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