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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)748

事件名

 調停無効確認請求

裁判年月日

 昭和42年11月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第89号251頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

 昭和41(ネ)47

原審裁判年月日

 昭和42年3月31日

判示事項

 要素の錯誤にあたらないと認められた事例

裁判要旨

 建物所有のための土地の賃貸借の期間を五年と定めることが法律上有効であると思つて、建物収去土地明渡の和解をしても、右は要素の錯誤にあたらない。

参照法条

 民法95条

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