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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)785

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和42年12月8日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第89号353頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)194

原審裁判年月日

 昭和42年3月31日

判示事項

 賃貸借の目的たる土地の一部が無断転貸された場合に賃貸借の解除が認められた事例

裁判要旨

 賃貸借の目的たる土地が四四・七坪である場合に、うち二三・七坪が無断転貸された場合は、特段の事情がない限り、右転貸は背信行為にあたるから、賃貸借の解除は有効である。

参照法条

 民法612条2項

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