裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和49(オ)598
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和52年3月31日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第120号341頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和48(ネ)964
- 原審裁判年月日
昭和49年3月20日
- 判示事項
履行不能における債務者の責に帰すべからざる事由の意義
- 裁判要旨
履行不能における債務者の責に帰すべからざる事由とは、債務者に故意・過失がないか、又は債務者に債務不履行の責任を負わせることが信義則上酷に失すると認められるような事由をいう。
- 参照法条
民法1条2項,民法415条
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