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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)1287

事件名

 所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

 昭和52年4月4日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第120号401頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

 昭和50(ネ)37

原審裁判年月日

 昭和51年10月8日

判示事項

 農地の売買につき民法五五七条にいう履行の着手があつたとされた事例

裁判要旨

 農地法五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、買主が残代金全額を支払いのため売主に提供したときは、それが知事の許可を受ける前であつても、民法五五七条一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたる。

参照法条

 民法557条1項,農地法5条

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