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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(オ)135

事件名

 建物収去土地明渡請求

裁判年月日

 昭和52年4月28日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第120号549頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)1388

原審裁判年月日

 昭和51年11月10日

判示事項

 道路について取得時効の成立が認められた事例

裁判要旨

 道路を隣接する私有地の一部として隣接地の所有者から買い受けた者が、当時既に隣接地と一体をなして宅地の一部と化し、道路として利用されることもその必要もなくなつていた右道路と隣接地に跨つて二棟の建物を建築し、同人の死亡後もその承継人らが右道路を建物の敷地の一部として平穏かつ公然に占有を継続してきたが、そのために実際公の目的が害されるようなこともなく、もはや道路として維持すべき理由がなくなつたなど判示の事情のもとにおいては、黙示的に公用が廃止されたものとして右道路につき取得時効の成立を妨げない。

参照法条

 民法162条,国有財産法3条

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