裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和52(オ)630
- 事件名
取立金
- 裁判年月日
昭和56年2月17日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第132号129頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和47(ネ)1171
- 原審裁判年月日
昭和52年2月16日
- 判示事項
工事未完成の間における既施工部分についての請負契約解除の可否
- 裁判要旨
建物等の工事未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に請負契約を解除する場合において、工事内容が可分であり、かつ、当事者が既施工部分の給付について利益を有するときは、特段の事情のない限り、右部分についての契約を解除することはできない。
- 参照法条
民法541条,民法632条
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