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最高裁判所判例集

事件番号

 平成16(オ)424

事件名

 債務不存在確認,貸金等請求事件

裁判年月日

 平成16年7月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第214号709頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成15(ネ)1642

原審裁判年月日

 平成15年11月20日

判示事項

 貸金業者から債務者に対して弁済の直後に貸金業の規制等に関する法律18条1項所定の事項を記載した書面の交付がされたものとみることができないとされた事例

裁判要旨

 貸金業者が貸金の弁済を受けてから7ないし10日以上後に債務者に領収書を交付したとしても,貸金業の規制等に関する法律43条1項の適用要件である同法18条1項所定の事項を記載した書面の弁済直後における交付がされたものとみることはできない。

参照法条

 貸金業の規制等に関する法律18条1項,貸金業の規制等に関する法律43条1項,利息制限法1条1項

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