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最高裁判所判例集

事件番号

 平成1(オ)1039

事件名

 離婚等

裁判年月日

 平成2年11月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第161号203頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和63(ネ)1939

原審裁判年月日

 平成元年4月26日

判示事項

 有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例

裁判要旨

 有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしているなど判示の事情のあるときは、約八年の別居期間であっても、他に格別の事情のない限り、両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期間に及んだと解すべきである。

参照法条

 民法1条2項,民法770条

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