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最高裁判所判例集

事件番号

 平成7(オ)527

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成10年9月7日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第189号613頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成4(ネ)1290

原審裁判年月日

 平成6年10月28日

判示事項

 外国人登録法(昭和六二年法律第一〇二号による改正前のもの)に定める指紋押なつを拒否した者に対する逮捕状の請求及び発付につき明らかに逮捕の必要がなかったということはできないとされた事例

裁判要旨

 外国人登録法(昭和六二年法律第一〇二号による改正前のもの)に定める指紋押なつを拒否した者について、その生活は安定したものであったことがうかがわれ、また、指紋押なつをしなかったとの事実を自ら認めていたことなどからすると、逃亡のおそれ及び右事実に関する罪証隠滅のおそれが強いものであったということはできないが、同人が司法警察職員から五回にわたって任意出頭するように求められながら、正当な理由がなく出頭せず、その行動には組織的な背景が存することがうかがわれたなど判示の事情の下においては、同人に対する逮捕状の請求及び発付につき、明らかに逮捕の必要がなかったということはできない。

参照法条

 刑訴法199条1項,刑訴法199条2項,刑訴規則143条の3,外国人登録法(昭和62年法律102号による改正前のもの)14条1項,外国人登録法(昭和62年法律102号による改正前のもの)18条1項8号,国家賠償法 1条1項

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