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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(行ツ)117

事件名

 当選が無効とならないこと等の確認

裁判年月日

 平成8年7月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第179号739頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 平成7(行ケ)1

原審裁判年月日

 平成8年2月15日

判示事項

 公職の候補者等であった者の立候補の一部禁止を定めた公職選挙法二五一条の二第一項と憲法一五条、三一条、九三条

裁判要旨

 選挙運動の総括主宰者、出納責任者等が選挙犯罪により刑に処せられたときは公職の候補者等であった者が公職選挙法二五一条の五に規定する時から五年間当該選挙に係る選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において行われる当該公職に係る選挙に立候補することを禁止する旨の同法二五一条の二第一項の規定は、憲法一五条、三一条、九三条に違反しない。

参照法条

 公職選挙法251条の2,憲法15条,憲法31条,憲法93条

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