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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)633

事件名

 建物収去、土地賃借権確認請求

裁判年月日

 昭和40年2月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第77号589頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和35(ネ)88

原審裁判年月日

 昭和39年2月27日

判示事項

 賃料は当分無料とするが追つて協議してその額を定める約定をもつて賃貸借契約が成立したとされた事例。

裁判要旨

 建物所有を目的とする土地賃貸借契約を締結するにあたつて、賃料は当分無料とするが当事者において追つて協議してその額を定める約定が成立した以上、右契約の得をもつて賃貸借契約の成立と判断することに経験則違反はない。

参照法条

 民法601条

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