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最高裁判所判例集

事件番号

 平成23(し)376

事件名

 勾留の裁判に対する異議申立て棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日

 平成23年10月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第65巻7号977頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成23(け)20

原審裁判年月日

 平成23年8月24日

判示事項

 第1審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の言渡しをした場合と控訴審における勾留

裁判要旨

 第1審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の言渡しをした場合であっても,控訴審裁判所は,第1審裁判所の判決の内容,取り分け無罪とした理由及び関係証拠を検討した結果,なお罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり,かつ,刑訴法345条の趣旨及び控訴審が事後審査審であることを考慮しても,勾留の理由及び必要性が認められるときは,その審理の段階を問わず,被告人を勾留することができる。

参照法条

 刑訴法60条1項,刑訴法345条

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