裁判所トップページ > 裁判例情報 > 検索結果一覧表示画面 > 検索結果詳細画面
検索結果詳細画面
判例集等巻・号・頁
民集 第66巻10号3311頁
判示事項
株式会社を設立する新設分割と詐害行為取消権
裁判要旨
株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新たに設立する株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割をする株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。
(補足意見がある。)
参照法条
民法424条,会社法第5編第3章第2節第2款 株式会社を設立する新設分割