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最高裁判所判例集

事件番号

 平成25(行フ)2

事件名

 文書提出命令申立て一部認容決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

 平成25年4月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第243号385頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 平成22(行タ)1

原審裁判年月日

 平成24年11月16日

判示事項

 全国消費実態調査の調査票情報を記録した準文書が民訴法231条において準用する同法220条4号ロ所定の「その提出により…公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たるとされた事例

裁判要旨

 全国消費実態調査の調査票情報を記録した準文書は,個人の特定に係る事項が一定の範囲で除外されていても,次の(1)〜(3)など判示の事情の下においては,民訴法231条において準用する同法220条4号ロ所定の「その提出により…公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの」に当たる。
(1) 基幹統計調査である全国消費実態調査においては,被調査者の任意の協力による真実に合致した正確な報告が行われることが極めて重要であり,調査票情報の十全な保護を図ることによって被調査者の当該統計制度に係る情報保護に対する信頼を確保することが強く要請される。
(2) 上記準文書に記録された情報は,被調査者の家族構成や居住状況等に加え,月ごとの収入や日々の支出等の家計の状況,年間収入,貯蓄現在高や借入金残高等の資産の状況など,個人及びその家族の消費生活や経済状態等の委細にわたる極めて詳細かつ具体的な情報であって,金額等の数値もその大半が細目にわたり報告の内容のまま記録されている。
(3) 上記準文書が訴訟において提出されると,被調査者との関係等を通じて被調査者に係る上記(2)の情報の一部を知る者などの第三者において,被調査者を特定してこれらの情報全体の委細を知るに至る可能性がある。
(補足意見がある。)

参照法条

 民訴法220条4号ロ,民訴法231条,旧統計法(平成19年法律第53号による全部改正前のもの)2条,統計法2条4項,統計法2条11項

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