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最高裁判所判例集

事件番号

 平成24(行ツ)399

事件名

 住民票記載義務付け等請求事件

裁判年月日

 平成25年9月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第67巻6号1384頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成24(行コ)202

原審裁判年月日

 平成24年9月27日

判示事項

 戸籍法49条2項1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法14条1項

裁判要旨

 戸籍法49条2項1号の規定のうち,出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分は,憲法14条1項に違反しない。
(補足意見がある。)

参照法条

 憲法14条1項,戸籍法49条2項1号

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